基礎年金における国庫負担割合の引き上げ
この規定は平成16年10月1日から実施されます。
【基礎年金における国庫負担割合引き上げの経緯】
現行の国民年金法では給付(基礎年金)の財源は、保険料が3分の2,国庫負担(税)が3分の1となっています。
この国庫負担割合を段階的に2分の1へ引き上げることは平成12年の年金制度改正で決まっており、「平成16年までの間に安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1への引き上げを図るものとする」と平成12年改正法附則に明記されていました。
しかしながら、今日までに安定した財源の目途が絶たなかったため、2分の1への引き上げは事実上先延ばしされてきました。
年々逼迫してくる基礎年金財政にあって、これ以上の先延ばしは制度の根幹を揺るがす事態を招くことになるため、今回改正においても最も緊急度の高い案件のひとつとして扱われてきました。
【国庫負担割合の引き上げの道筋を明記】
平成16年年金法改正により、平成16年度から国庫負担割合の引き上げに着手し、平成19年度を目途に平成21年度までの間のいずれかの年度(特定年度)までに引き上げを完了することとしています。
それまでの具体的な道筋を法律に明記し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行うことになっています。
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