60歳台後半の在職老齢年金の改正
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障害年金の申請

60歳台後半の在職老齢年金の改正



この規定は平成17年4月1日から施行されます。 

【60歳台後半の在職老齢年金のしくみ】


60歳台後半の在職老齢年金による支給停止のしくみにおいても、マクロ経済スライドによる年金額の調整にあわせて、支給停止の基準額が毎年度見直されるようになります。

(法改正後)

1.「総報酬月額相当額+基本月額≦支給停止調整額」のとき

→全額支給されるため支給停止額はなし

2.「総報酬月額相当額+基本月額>支給停止調整額」のとき

(総報酬月額相当額+基本月額−支給停止調整額)×0.5×12の額が支給停止になります

※支給停止調整額については毎年度見直されますが、見直しの結果として据え置かれることもあります。 


【支給停止額の自動改定のしくみ】


このしくみは、平成17年4月1日から施行されます。 

マクロ経済スライドによる年金額の調整に在職老齢年金の仕組みも連動するように、支給停止額の計算において、60歳台後半の在職老齢年金では「支給停止調整額」という考え方が使われます。 

支給停止調整額は平成16年度については「480,000円」となりますが、平成17年度以降については、「(平成17年度以降の)各年度の物価変動率と名目手取り賃金変動率によって改定された額」を基準として毎年度見直されます。なお、見直しの結果として据え置かれることもあります。

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