20歳前傷病による障害基礎年金における支給停止要件の一部緩和
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障害年金の申請

20歳前傷病による障害基礎年金における
支給停止要件の一部緩和



この規定は、平成17年4月1日から実施されます。
 

現行の国民年金法では、20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者が、監獄,少年院等に拘禁・収容されているときは、当該年金の支給が停止されることになっていました。このたびの法改正により、未決拘留者の支給停止基準が、「厚生労働省令で定める拘禁・収容の場合」と緩和されることとなりました。

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