65歳以後の障害厚生年金(障害等級1級または2級)の最低保障
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障害年金の申請

65歳以後の障害厚生年金(障害等級1級または2級)の最低保障



この規定は、平成17年4月1日から施行されます。
 

平成14年4月1日から、厚生年金保険の適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の人は、年金受給権のあるなしにかかわらず、厚生年金保険の被保険者となっています。 

しかし、65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者のうち、年金受給権を有する人は国民年金の第2号被保険者とはならないため、65歳以後の厚生年金保険加入期間中に初診日のある傷病によって障害となったときは、障害基礎年金は支給されず障害厚生年金のみが支給されることになります。 

この場合、厚生年金保険独自の年金給付である「障害等級3級の障害厚生年金」には、年金額に最低保障(※1)が設けられていますが、障害等級1級または2級の障害厚生年金については、最低保障が設けられていないため、障害の程度が重いにもかかわらず、障害等級3級の障害厚生年金よりも年金額が定額となる事態が生じてしまいます(※2)。 

このため、障害等級1級または2級の障害厚生年金と3級の障害厚生年金との年金額の逆転が生じないように、障害基礎年金が同時に支給されない「障害等級1級または2級の障害厚生年金」についても、障害等級3級の障害厚生年金と同額の最低保障(※1)がつくように見直しが行われます。
 

※1…「満額の老齢基礎年金の4分の3に相当する額」が最低保障です。

※2…65歳未満の厚生年金保険の被保険者については、障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権が発生したときは、同時に障害基礎年金の受給権も発生します。しかし、障害基礎年金の支給要件の関係により、「65歳以上70歳未満に初診日のある障害等級1級または2級の障害厚生年金」の受給権が発生しても、障害基礎年金の受給権は発生しないのです。そのために不都合が生じていました。

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