第3号被保険者の特例届出制度
この規定は平成17年4月1日から施行されます。
過去に被保険者の区分が変わって国民年金の第3号被保険者となっているにもかかわらず、届出を忘れているケースが以前から問題となっていました。
届出を忘れたことに気づいて届出をした場合、現行では届出から2年前まではさかのぼって第3号被保険者期間になりますが、それ以前の期間については保険料未納と同じ扱いになってしまうため、将来の年金受給の際に定額の年金額になる(全くもらえない場合もある)ということにもなりかねません。
そこで、今回の改正により、「平成17年4月1日前の第3号被保険者の届出もれ期間」について、特例届出を行うことにより「届出もれがなければ(昭和61年4月1日以降の)第3号被保険者となりえた期間すべて」が第3号被保険者期間として算入されることになり、将来その分の老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。
すでに老齢基礎年金をもらっている受給者も特例届出を行うことができ、届出日の属する付きの翌月から老齢基礎年金の額が改定になります。ただし、特例届出が行われても、「」届出もれの期間中に初診日がある場合の障害基礎年金」について「保険料納付納付要件を満たしたことにはならない」ので、注意してください。
また、平成17年4月1日以後の第3号被保険者届出もれ期間についても、やむを得ない事情があると認められれば2年以上にさかのぼって第3号被保険者期間に算入されます。
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