30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度の導入
この制度は平成17年4月1日に施行されます。なお、平成27年6月までの時限的規定になっています。
【30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度のしくみ】
現在は、失業等で低所得の若者であっても一定額以上の所得のある親などと同居しているときは、保険料免除の対象にはならなかったため、失業等により低所得であった期間の未納が将来の低年金額の要因となっていました。
そこで、30歳未満の若者について、本人および配偶者の前年の所得が一定額以下(基準は政令で定められます)であれば、申請することによって一時的に保険料の納付が猶予されます。
納付猶予となった各月から10年以内に追納すれば、保険料納付済期間に算入されることになりますが、追納されない月については「合算対象期間(カラ期間)」と同様の扱いとなり、将来の老齢基礎年金の年金額には反映されません。
なお、この制度を申請している期間中に障害基礎年金,遺族基礎年金の受給要件に該当したときは、障害基礎年金,遺族基礎年金が支給されます。