厚生年金基金解散時の積立金の特例措置
この規定は、平成17年4月1日から実施されます。なお、平成17年4月1日から3年間の特例措置(施行から3年以内の申請)となっています。
【分割納付制度】
特定基金(※1)が、解散時に最低責任準備金(※2)を確保していないときであっても、平成17年4月1日から3年以内に申請すれば解散が認められ、納付計画の承認を受けたうえで、不足分の分割納付(※3)が認められることになります。
【納付額の特例】
特定基金(※1)が、業務の運営に相当の努力をしたにもかかわらず、以後の事業の継続が困難であると見込まれる場合、当該特定基金は、平成17年4月1日から3年以内に申出をすることによって、責任準備金相当額の代わりに減額責任準備金相当額(※4)を納付する額として認めることにしています。
この場合において、特例措置による最低責任準備金および納付義務は、上乗せ部分の移換がないこと,分割納付による長期の徴収が必要なことなどの理由により、国に移換することになります。
※1…平成17年4月1日以前に設立され、解散予定日において年金給付の積立金が責任準備金相当額を下回っていると認められる厚生年金基金をさします。
※2…厚生年金基金が解散した場合、代行部分の支給義務を基金の上部組織である厚生年金基金に移換しますが、この給付原資として基金が優先的に確保していなければならない資産額の最低水準を最低責任準備金といいます。
※3…納付猶予期間は原則5年以内となっています。なお、不足分には厚生年金保険の運用利回り実績で利息がつきます。
※4…原則として、特定基金の加入員が当初から厚生年金保険のみに加入しているとした場合における「形成されていた積立金の額」を、減額責任準備金相当額といいます。
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