罰則規定の厳格化
この規定は、平成17年4月1日から施行されます。
【調査を拒否する者に対しての罰則】
国民年金法、厚生年金保険法において、保険料等の徴収金は、国税徴収の例によって徴収することとされており、徴収職員にはその際に質問,検査などの強制処分をする権限が与えられています。そして、税の徴収の場合には、この質問,検査に応じない場合などに対する罰則規定が設けられています。
なお、国民年金法などによる保険料徴収の場合には、これまで、同様の罰則規定がなかったことから、今回の改正で滞納処分などの徴収事務の円滑な実施を図る観点から、罰則規定の整備が行われます。
【罰金額の引き上げ】
今回の改正により、国民年金法では、法111条(不正受給に対する罰則)などで罰金額が今までよりも引き上げられています。
また、厚生年金保険法では、法102条(事業主による届出義務違反などに対する罰則)などで罰金額が今までよりも引き上げられることになります。
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