確定拠出年金の中途引き出し要件の緩和
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確定拠出年金の中途引き出し要件の緩和



この規定は、平成17年10月1日から施行されます。

【中途引き出し要件の緩和】

加入期間が短期間のうちに企業型の確定拠出年金を中途脱退して第3号被保険者(専業主婦など)等になった場合、現行では個人型確定拠出年金に移行することになり、移行前に積み立てた資産の運用を続けることはできるものの掛金の追加拠出ができないため、運用収益より手数料のほうが多くなってしまって、資産が減少,消失してしまう事態が問題となっていました。
そのような事態を救済するために、個人型確定拠出年金に移行後に制度を脱退する場合の要件が緩和されました。具体的には、加入期間3年以下または資産額が50万円以下のときは脱退が認められるようになります。
なお、企業型確定拠出年金の中途脱退時において、資産額が1万5千円以下のときは、個人型確定拠出年金に移行することなく企業型確定拠出年金から脱退することができるようになります。


【脱退一時金が受けられる中途脱退者の要件(改正後)】

1.企業型から個人型へ移換後に脱退
個人型年金で制度上掛金を納められない人のうち、「加入期間が3年以下」または「資産額が50万円以下」
2.個人型へ移換することなく脱退
企業型確定拠出年金脱退時の資産額が1万5千円以下の人

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