申請免除および学生納付特例等の承認期間の遡及
この規定は、平成17年4月1日から施行されます。
【承認期間について】
法改正前の申請免除および学生納付特例は、被保険者の申請に基づいて、要件に該当した場合に、申請した日の属する月の前月以後の保険料納付が免除されることになっていました。
したがって、申請した日の属する月よりも前に免除または学生納付特例の要件を満たしていても、申請が遅れた場合には、承認される期間は「申請した日の属する月の前月」までで、申請した月の前月よりも前の期間については保険料を納付しなければなりませんでした。
【承認期間の遡及】
そこで、申請した日の属する月の前月よりも前の期間が未納期間となることによる無年金および低年金の防止や、追納による保険料納付機会の拡大等の観点から、申請免除または学生納付特例等の承認期間の遡及が行われることになります。
具体的には、「申請日の属する月の前月」となっている改正前の承認期間が、申請免除については7月まで遡及して承認されることになります(※1)。学生納付特例については4月まで遡及して承認されることになります(※2)。
なお、今回の法改正で導入される「30歳未満の第1号被保険者にかかる保険料納付特例」についても、申請免除と同様の取扱いとなります。ただし、平成18年6月までに申請したときに限り、平成17年4月まで遡及して承認されることになります(※3)。
※1…申請免除については、7月〜翌年6月までを保険料免除のサイクルとしているため、7月まで遡及して承認されます。
※2…学生等の保険料納付特例については、4月〜翌年3月までを保険料納付特例のサイクルとしているため、4月まで遡及して承認されます。
※3…「30歳未満の第1号被保険者にかかる保険料納付特例」については、7月〜翌年6月までを保険料納付特例のサイクルとしているため、原則は7月まで遡及して承認されます。ただし、
平成18年6月までに申請したときに限り、平成17年4月まで遡及して承認されることになります。
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