育児休業期間中の保険料免除措置の拡充
この規定は、平成17年4月1日から施行されます。
【育児休業期間中の保険料免除措置の拡充】
被保険者が育児介護休業法による育児休業など(同法に準ずる育児休業も含まれます。以下「育児休業等」と表記します)による育児休業期間中の保険料免除について、対象となる子の年齢が今回の法改正により「3歳未満の子」へ拡充されました。つまり、被保険者が申出をすることにより、子が3歳になるまでの間は保険料負担が免除となります。
保険料負担が免除になるのは、被保険者と事業主の双方です。保険料が免除となっても免除期間中は従前の標準報酬に基づく保険料が納付された扱いになるので、保険給付(年金の受給など)を受けるにあたって不利になることはありません。
なお、健康保険法についても同様の改正が行われ、健康保険の保険料についても子が3歳になるまでは免除の対象となります。
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