障害基礎年金等の保険料納付要件における特例措置期間の延長
この規定は、平成18年4月1日から施行されますが、平成28年4月1日前(平成28年3月31日)までの時限的な措置です。
障害基礎年金,障害厚生年金,遺族基礎年金,遺族厚生年金における保険料納付要件を確認する際の特例が、10年間延長されることになります。
したがって、平成28年3月31日までに初診日(障害基礎年金,障害厚生年金)または死亡日(遺族基礎年金,遺族厚生年金)がある場合、特例における保険料納付要件に該当していれば、保険料納付要件については該当しているものと解釈されます。
ただし、当該特例の対象年齢(65歳未満)については現行制度のままですので注意してください。
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