国民年金保険料の多段階免除制度
この規定は、平成18年7月1日から施行されます。
【新たに追加される保険料免除】
平成16年の年金制度改正により、国民年金の保険料は平成29年度まで段階的に引き上げられていくことになっています。しかし、定額の保険料となっている国民年金の保険料において、被保険者(※1)の負担能力に応じた設定を行い、被保険者(※1)が納付しやすい環境整備を図る必要があるため、国民年金保険料の免除制度が拡充されます。
具体的には、「全額免除」と「半額免除」の2段階となっていた保険料免除制度(※2)に、新たに「4分の1免除」と「4分の3免除」の2段階が追加されて、被保険者(※1)の所得水準に応じた多段階(4段階)の免除制度となります。
納付する保険料額は、「毎年の保険料額に各年度ごとに政令で定められた保険料改定率を乗じて得た額」をもとにして、以下のように区分されることになります。
@免除なしのケース
→保険料額×保険料改定率
A4分の1免除のケース
→(保険料額×保険料改定率)−(保険料額×保険料改定率×0.25)
B半額免除のケース
→(保険料額×保険料改定率)−(保険料額×保険料改定率×0.5)
C4分の3免除のケース
→(保険料額×保険料改定率)−(保険料額×保険料改定率×0.75)
D全額免除のケース
→支払う保険料の額は0円となる
※1…国民年金法に規定する第1号被保険者(任意加入被保険者,特例任意加入被保険者を除きます)をさします。第2号被保険者,第3号被保険者は除かれます。
※2…多段階免除制度は「申請による保険料の免除」です。したがって、「法定免除」,「学生等の保険料納付特例」,「20歳以上30歳未満の第1号被保険者にかかる保険料納付特例」の規定については現行のままです。
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