70歳以上の在職老齢年金制度
この制度は、平成19年4月1日から実施されます。
世代間および世代内の公平をはかるため、平成19年4月1日からは70歳以上の受給者も適用事業所で働く間は、60歳代後半の在職老齢年金のしくみと同じ年金額の支給停止が行われるようになります。ただし、平成19年4月1日時点ですでに70歳を過ぎている人には適用されません。
なお、70歳以上の人については、適用事業所で働いていたとしても厚生年金保険の被保険者にはならないので保険料の負担はありません。したがって、本来は標準報酬月額や標準賞与額という考え方も適用にはなりません。
しかし、標準報酬月額や標準賞与額といった考え方は在職老齢年金の仕組みを適用するためには必要となるため、70歳以上の人も被保険者であったとしたら、そのときの給与の額および賞与の額によって該当するであろう「標準報酬月額相当額」,「標準賞与額相当額」というものを使って「総報酬月額相当額」を計算し、その額を60歳台後半の在職老齢年金の支給停止の計算に使います。
[総報酬月額相当額の考え方]
総報酬月額相当額=A+B
A…標準報酬月額相当額(給与の額を「標準報酬等級表」にあてはめて考える)
B…「その月以前1年間の標準賞与額相当額の総額」÷12
【70歳以上の在職老齢年金の計算式】
1.「総報酬月額相当額+基本月額≦支給停止調整額」のとき
→全額支給されるため支給停止額はなし
2.「総報酬月額相当額+基本月額>支給停止調整額」のとき
→(総報酬月額相当額+基本月額−支給停止調整額)×0.5×12の額が支給停止になります
※支給停止調整額については毎年度見直されますが、見直しの結果として据え置かれることもあります。
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