年金個人情報提供の拡充
障害年金の申請

年金個人情報提供の拡充



公的年金制度において、個人情報提供の拡充が図られます。

 

【年金相談による対応】


1.社会保険事務所における年金見込額試算対象年齢の引き下げ

社会保険事務所における年金相談に際し、具体的な年金見込額に関して情報提供を行う対象者の範囲が58歳以上から50歳以上に段階的に広がります。既に、平成16年1月13日から「55歳以上」となっており、平成17年度からは「50歳以上」に広がる予定です。 

2.インターネットなどを利用した年金個人情報の提供

国民年金および厚生年金保険の年金加入状況や年金見込額に関する照会について、公的個人認証サービスなどの活用による本人確認を厳格に行うことで、インターネットにより回答するシステムが構築されます。当該システムは平成16年度中に実施されているようです。なお、実施当初においては、年金加入状況の確認については全年齢の人が対象となり、年金見込額の確認については55歳以上の人が対象とされています。ただし、早期に対象年齢の変更があるようです。


【行政側からの情報提供】

1.年金加入記録の事前通知と年金見込額の提供

年金受給が近づいた58歳到達者に対して、被保険者記録が直接本人宛に通知されます。この際、希望者に対しては年金見込額が別途通知されます。このしくみは平成16年3月15日から施行されています。

2.保険料納付記録等の通知

ポイント制の導入に先だって、毎年、年金加入者全員に対する保険料納付記録等の通知が行われます。このしくみは平成17年度から実施される予定です。

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