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年金課税の見直し
この規定は、平成17年1月から施行されます。
税制改正に伴う措置
です。
これまでの年金課税は、65歳以上の人の年金にかかる公的年金等控除(※1)と65歳以上の人に適用される「老年者控除」により、現役世代よりも優遇されていました。このような年金課税のしくみが、世代間,高齢者間の公平性の観点から見直されることになりました。
具体的には、公的年金等控除は給与所得控除の水準程度に縮小され、老年者控除は廃止されることになります。その際、標準的あるいはそれ以下の年金だけで生活している人には課税されないように配慮されることになります。
この見直しによる税金の増収分は、基礎年金国庫負担割合の引き上げにあてられます。高齢者世代の中で支え合うことにより、現役世代および若年者世代の負担増を抑えることができることになります。
※1…改正前における「65歳以上の受給権者」の年金にかかる公的年金等控除は、内容的には給与所得控除よりも手厚くなっています。
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