その他(改正法による年金制度の改正実施時期一覧)
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負担についての改正
 

給付についての改正
 

制度全般の改正
 
4月1日 年金課税の見直し
 (平成17年1月施行)

国民年金保険料の納付率を向上させるための取り組み
  ◆短時間労働者に対する厚生年金保険および健康保険の適用については、社会経済等への影響に配慮し、平成21年を目途に必要な措置を講じる

*公的年金制度の一元化問題を含め社会保障制度全般の見直しを行い、体系の在り方について検討を行う
※1…今回の改正法では、平成29年に保険料の引き上げは完了します。

※2…実際の適用は平成17年4月から行われます。

※3…当分の間、「マクロ経済スライド方式による基礎年金,厚生年金の額」よりも、「物価スライド特例措置による基礎年金,厚生年金の額」のほうが年金額が高いため、「物価スライド特例措置による基礎年金,厚生年金」の年金額が支給されることになります。

※4…平成27年6月までの時限的特例措置です。

※5…施行から3年間の時限的特例措置です。

※6…平成28年4月1日前(平成28年3月31日)までの時限的特例措置です。

※7…「年金積立金管理運用独立行政法人」が創設されます。年金積立金の管理運用業務に特化する独立行政法人となります。なお、「特殊法人・年金資金運用基金」は年金積立金管理運用独立行政法人の発足と共に廃止されるため、同時に年金資金運用基金が業務としていた「グリーンピア業務,住宅融資業務」も廃止となります。 

(注意書き)

共済年金制度の改正については載せてはいません。法改正の内容がわかり次第、法改正情報を載せていきます。

(表の説明)

●…国民年金法に関連すること

▲…厚生年金保険法に関連すること

■…国民年金法,厚生年金保険法の両方に関係すること

◆…厚生年金保険法,健康保険法の両方に関係すること

★…厚生年金基金,企業年金等に関係すること

*…その他

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