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若齢の妻の遺族厚生年金の見直しこの制度は平成19年4月1日から施行されます。 【子のいない30歳未満の妻への遺族厚生年金】厚生年金保険法で規定する遺族に該当する子(※1)のいない妻が遺族厚生年金を受けられる場合、現行では遺族厚生年金は終身受給となっています。 今回の改正により、遺族厚生年金の受給権取得時に遺族に該当する子(※1)のいない妻が 30歳未満の場合は、遺族厚生年金の受給権発生後5年間の有期年金となります。 また、妻が30歳到達前に遺族に該当する子を有しなくなった場合、子を有しなくなったときから5年間の有期年金となります。 ※1…厚生年金保険法で規定する遺族に該当する子とは、18歳到達後の最初の3月31日までの未婚の子,満20歳未満の障害等級1級または2級に該当する未婚の子をいいます。 【遺族厚生年金制度改正の趣旨】今回の改正の趣旨は、若年層の雇用条件の格差の縮小動向をふまえ、育児をする必要がない若年の妻は就労し自活できる可能性が高いものと考えられ、若年の妻に対する遺族厚生年金の給付が5年間の有期年金となりました。 |
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