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入院時の食事負担額の変更




この規定は、平成18年4月1日から施行されています。

【入院時の食事の負担額について】

入院時の食事の費用については、入院患者が一定の標準負担額を負担します。標準負担額は、これまでは1日単位で「○○○円」というように定められていましたが、実際には入退院時や手術前後などでは1日3食とはならないこともあるので、1食単位の金額で計算する方法(※1)に改められました。

なお、当該標準負担額の計算単位の変更は、診療報酬改定に伴うものとなっています。

※1…1日あたり3食を限度として、1食ごとに標準負担額を計算します。

【標準負担額の表】

区   分 改正前の標準負担額 改正後の標準負担額
一般 1日あたり780円 1食あたり 260円
市区町村民税非課税世帯など低所得者 1日あたり650円
→1日あたり500円(※2)
1食あたり 210円
→1食あたり 160円 (※2)
低所得者かつ老齢福祉年金受給者 1日あたり300円
 
1食あたり 100円
 
※2…過去1年間の入院日数が90日を超えている場合に該当します。

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