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出産育児一時金の受給額の増額




この規定は、平成18年10月1日から施行されます。

【出産育児一時金の増額】

被保険者が出産したときには出産育児一時金が支給され、被扶養者が出産したときには家族出産育児一時金が支給されます。

今回の改正により、出産育児一時金および家族出産育児一時金の額が「1児につき35万円」に増額されます。


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