平成19年(改正法による年金制度の改正実施時期一覧)
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改正法による年金制度の改正実施時期一覧>> 平成19年(2007年)
 
負担についての改正
 

給付についての改正
 

制度全般の改正
 
4月1日   70歳以上の在職老齢年金制度の導入

老齢厚生年金の繰下げ支給制度の導入

遺族厚生年金受給者の老齢厚生年金との併給要件の改正

子のいない30歳未満の妻に支給される遺族厚生年金の支給要件の見直し

中高齢寡婦加算の支給要件の見直し
■受給権者の申出による年金給付の支給停止制度の導入

離婚時の夫婦の年金分割制度の導入
※1…今回の改正法では、平成29年に保険料の引き上げは完了します。

※2…実際の適用は平成17年4月から行われます。

※3…当分の間、「マクロ経済スライド方式による基礎年金,厚生年金の額」よりも、「物価スライド特例措置による基礎年金,厚生年金の額」のほうが年金額が高いため、「物価スライド特例措置による基礎年金,厚生年金」の年金額が支給されることになります。

※4…平成27年6月までの時限的特例措置です。

※5…施行から3年間の時限的特例措置です。

※6…平成28年4月1日前(平成28年3月31日)までの時限的特例措置です。

※7…「年金積立金管理運用独立行政法人」が創設されます。年金積立金の管理運用業務に特化する独立行政法人となります。なお、「特殊法人・年金資金運用基金」は年金積立金管理運用独立行政法人の発足と共に廃止されるため、同時に年金資金運用基金が業務としていた「グリーンピア業務,住宅融資業務」も廃止となります。 

(注意書き)

共済年金制度の改正については載せてはいません。法改正の内容がわかり次第、法改正情報を載せていきます。

(表の説明)

●…国民年金法に関連すること

▲…厚生年金保険法に関連すること

■…国民年金法,厚生年金保険法の両方に関係すること

◆…厚生年金保険法,健康保険法の両方に関係すること

★…厚生年金基金,企業年金等に関係すること

*…その他

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