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被保険者




 被保険者とは「保険制度の加入者」のことをさします。保険料を納付して被保険者となるのです。
 被保険者を種別分けすると以下のようになっています。

【健康保険法】

1.一般の被保険者

2.任意継続被保険者

継続して2か月以上一般の被保険者であった者が、会社を退職後2年以内の期間に限り特例的に被保険者でいられる制度。

3.日雇特例被保険者

一定の条件に該当した日雇労働者

4.特例退職被保険者

特定健康保険組合(一定の用件に該当する健康保険組合)が運営する健康保険の「一般被保険者」のうち、定年退職等の理由により被保険者でなくなった者が、老人保健制度の適用をうけるまで特例的に被保険者でいられる制度。

【国民健康保険法】

1.一般の被保険者
  ※国保の場合、加入している人が被保険者となる。

2.退職被保険者

厚生年金保険や共済年金等に20年以上(又は40歳以降10年以上)加入していた年金受給者とその扶養家族を対象としている。老人保健制度に切り替わるまでの特例的措置となっており、国民健康保険に加入しているかたちになるので、給付内容は一般の被保険者と同じ。

【共済組合制度】

《1》国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法
1.一般の被保険者

2.任意継続組合員

継続して1年以上一般の被保険者であった者が、退職後2年以内の期間に限り特例的に被保険者でいられる制度

 ※その他、特例退職組合員,継続長期組合員等もあるが、ここでは割愛する。

《2》私立学校教職員共済法
1.一般の加入者

2.任意継続加入者

継続して1年以上一般の被保険者であった者が、退職後2年以内の期間に限り特例的に被保険者でいられる制度

 ※その他、特例退職加入者,継続長期加入者等もあるが、ここでは割愛する。

【厚生年金保険法】

1.一般の被保険者

2.第3種被保険者

坑内労働者または船員として厚生年金保険に加入している者

3.高齢任意加入被保険者

一定の条件に該当した「一般被保険者だった者」が任意加入した場合にあてはまる。

4.任意単独被保険者

厚生年金保険制度に加入していない事業所に勤めている労働者が、特例的に任意加入した場合

5.第4種被保険者

現在は第4種被保険者になる方法はない。旧法(昭和61年3月31日まで適用されていた「旧厚生年金保険法」のこと)の名残で残っている。

6.船員任意継続被保険者

船員保険法との絡みなので、ここでは割愛する。

【国民年金法】

1.第1号被保険者

日本国内に在住する20歳以上60歳未満の者。第2号被保険者及び第3号被保険者は除かれる。なお、自営業者だけでなく無職の者も第1号被保険者となる。

2.第2号被保険者

   公務員・民間企業に勤めていて、厚生年金保険の被保険者又は各共済組合の組合員や加入者になっている者

3.第3号被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)のうち、20歳以上60歳未満の者

4.任意加入被保険者

一定の条件に該当した者が国民年金に任意加入できる制度。第1号被保険者と同じ取扱いをされる部分もあれば、第1号被保険者と異なる取扱いをされる部分もある。

5.特例任意加入被保険者

日本国内に住所を有する昭和30年4月1日以前生まれの者であって、老齢又は退職に関する年金を受けることができない場合、65歳から70歳未満の期間に限り特例的に任意加入することができる制度。第1号被保険者と同じ取扱いをされる部分もあれば、第1号被保険者と異なる取扱いをされる部分もある。


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