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保険外併用療養費の創設☆特定療養費(高度先進医療と選定療養)が「保険外併用療養費」(評価療養と選定療養)に再編されました。 ☆評価療養には先進医療などが該当し、選定療養には時間外診療などが該当します。 ☆特定療養費と同様に「特別なサービスの部分」が自費となります。 ☆老人保健法に規定する特定療養費についても、平成18年10月から保険外併用療養費に再編されました。 【旧特定療養費】改正前の特定療養費とは、保険診療として認められていない特別なサービス(高度先進医療など)を受けた場合に、通常の療養(療養の給付)と共通する部分を特定療養費として現物支給し、特別なサービスの部分は料金を自己負担するものでした。特定療養費で認められていたサービスには、「高度先進医療」(特定承認保健医療機関で受ける高度先進医療)と「選定療養」(時間外診療など厚生労働大臣が定める療養)がありました。 【保険外併用療養費とは】平成18年10月1日に保険外併用療養費が設けられました。保険外併用療養費の仕組みは特定療養費(平成18年9月30日までの保険給付)とほぼ同じですが、認められる特別なサービスが「評価療養」と「選定療養」となります。【評価療養とは】評価療養とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養などで、「将来的に保険給付の対象として認めるかどうかについて評価を行うことが必要」として、厚生労働大臣が定めるものをいいます。【選定療養とは】選定療養とは、被保険者,被扶養者の選定による特別の病室の提供(差額ベッド代)その他厚生労働大臣が定める療養で、保険導入を前提としないものをいいます。【評価療養の種類】評価療養は大きく分けると二種類になります。1.医療技術にかかるもの A.先進医療(従来の高度先進医療を含みます) 2.医薬品,医療機器にかかるもの A.医薬品の治験にかかる診療 B.医療機器の治験にかかる診療 C.薬価基準収載前の承認医薬品の投与 D.保険適用前の承認医療機器の使用 E.薬価基準収載医薬品の適応外使用 【選定療養の種類】選定療養は大きく分けると三種類になります。1.快適性,利便性にかかるもの A.特別の療養環境の提供(差額ベッド代) B.予約診察 C.時間外診察 D.前歯部の材料差額 E.金属床総義歯 2.医療機関の選択にかかるもの A.200床以上の病院にかかる初診(紹介状がない場合のみ) B.200床以上の病院にかかる再診(他の医療機関への紹介状が書かれた場合のみ) 3.医療行為等の選択にかかるもの A.制限回数を超える医療行為 B.180日を超える入院 C.小児の虫歯治療後の継続管理 |
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