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用語説明(用語の定義)【健康保険法】A.被保険者
適用事業所に使用される者および任意継続被保険者をいいます。ただし、「船員保険の被保険者」など一定の要件に該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除いて被保険者になることができません。 B.日雇特例被保険者
原則として、適用事業所に使用される日雇労働者のことです。
C.適用事業所
健康保険法の適用をうける事業所のことです。一定の要件に該当している事業所であることが求められます。 D.報酬
労働者が労働の対償(労働の結果)として受けるすべてのものをいいます。したがって、賃金,給料,俸給,手当,賞与など、どのような名称であっても報酬となりますが、臨時に受けるもの(例えば大入袋)および3ヵ月を超える期間ごとに受けるものは除きます。 E.賞与
労働者が労働の対償(労働の結果)として受けるすべてのもののうち、3ヵ月を超える期間ごとに受けるものをいいます。なお、3ヵ月を超える期間ごとに受けるものであれば名称は関係ありませんが、臨時に受けるもの(例えば大入袋)は除きます。 F.被扶養者
@一定の要件に該当する直系尊属(父,母など),配偶者,子,孫であって、被保険者の収入によって生計が成り立っているもの
A一定の要件に該当する被保険者の「三親等内の親族」であって、被保険者と同居し、かつ、被保険者の収入によって生計が成り立っているもの
G.標準報酬月額
保険料の計算,保険給付としての金銭の支払をするうえで基準となるものです。各月の給料(税金等控除前の給料)の額に応じて、仮の等級にあてはめています。 H.標準報酬日額
標準報酬月額を「30」で除した額です。傷病手当金および出産手当金の額の算定に使われています。 G.標準賞与額
(健康保険の)保険料計算の基礎となる賞与額をさします。なお、標準賞与額の上限は200万円となっています。 【国民健康保険法】A.被保険者(市区町村が保険者の場合)
市区町村の区域内に住所がある人をさします。ただし、健康保険法など他の公的医療保険の対象者または生活保護法による扶助を受けている場合は除きます。なお、市区町村が保険者である国民健康保険には被扶養者は存在しないことになっていますが、診療報酬明細書(レセプト)などでは、便宜的に「世帯主以外の被保険者」を被扶養者としているようです。 B.被保険者(国民健康組合が保険者の場合)
各国民健康保険組合に加入している人をさします。勤めている会社が国民健康保険組合の適用事業所(国民健康保険組合に加入している事業所)であることが求められます。 C.被扶養者(国民健康保険組合が保険者の場合)
一定の要件に該当する被保険者の親族をさします。 【厚生年金保険法】A.被保険者
「厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者」などの要件に該当することにより厚生年金保険に加入している者をさします。ただし、「共済組合の組合員」など一定の要件に該当する者を除きます。 B.保険料納付済期間
@+A+Bの期間のことです。
@国民年金法で定められている第1号被保険者(任意加入被保険者などの期間を含みます)として保険料を納めた期間
A国民年金法で定められている第2号被保険者であった期間
B国民年金法で定められている第3号被保険者であった期間
C.保険料免除期間
保険料全額免除期間と保険料半額免除期間とを合算した期間です。
D.報酬
労働者が労働の対償(労働の結果)として受けるすべてのものをいいます。したがって、賃金,給料,俸給,手当,賞与など、どのような名称であっても報酬となりますが、臨時に受けるもの(例えば大入袋)および3ヵ月を超える期間ごとに受けるものは除きます。 E.賞与
労働者が労働の対償(労働の結果)として受けるすべてのもののうち、3ヵ月を超える期間ごとに受けるものをいいます。なお、3ヵ月を超える期間ごとに受けるものであれば名称は関係ありませんが、臨時に受けるもの(例えば大入袋)は除きます。 F.標準報酬月額
保険料の計算をするうえで基準となるものです。各月の給料(税金等控除前の給料)の額に応じて、仮の等級にあてはめています。 G.標準賞与額
(厚生年金保険の)保険料計算の基礎となる賞与額をさします。なお、標準賞与額の上限は150万円となっています。 H.平均標準報酬月額
年金額を計算する際の基礎となるもので、@÷Aの額です。
@厚生年金保険に加入していた期間における各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額の総額
A厚生年金保険に加入していた期間の月数
※なお、「平均標準報酬月額」を用いるのは、「平成15年3月までの(厚生年金保険の)被保険者期間」についてです。
I.平均標準報酬額
年金額を計算する際の基礎となるもので、@÷Aの額です。
@厚生年金保険に加入していた期間における各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額
A厚生年金保険に加入していた期間の月数
※なお、「平均標準報酬額」を用いるのは、「平成15年4月からの(厚生年金保険の)被保険者期間」についてです。
【国民年金法】A.被用者年金各法
以下の@〜Cの法律をさします。
@厚生年金保険法(いわゆる「厚生年金」のこと)
A国家公務員共済組合法
B地方公務員等共済組合法
C私立学校教職員共済法
B.保険料納付済期間
@+A+Bの期間のことです。
@国民年金法で定められている第1号被保険者(任意加入被保険者などの期間を含みます)として保険料を納めた期間
A国民年金法で定められている第2号被保険者であった期間
B国民年金法で定められている第3号被保険者であった期間
C.保険料免除期間
保険料全額免除期間と保険料半額免除期間とを合算した期間です。
D.保険料全額免除期間
第1号被保険者としての被保険者期間のうち、「法定免除」,「保険料全額の申請免除」,「学生等の保険料納付特例」の規定により保険料の納付を免除された期間を合計した期間です。ただし、「保険料の追納」をした期間は「保険料納付済期間」となります。 E.保険料半額免除期間
第1号被保険者としての被保険者期間のうち、「保険料半額の申請免除」の規定により保険料の納付を免除された期間を合計した期間です。ただし、「保険料の追納」をした期間は「保険料納付済期間」となります。 |
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