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療養費【注意書き】療養費は被保険者(組合員または加入者)を対象とした給付です。
【療養費について】☆老人保健法に規定する医療を受けることができる者には療養費の支給は行いません。
☆療養費に関しては、健康保険,国民健康保険,各種共済組合ともに同じです。
☆療養費は療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費の補完的な役割です。したがって、療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費の支給対象とならない傷病について療養費の支給が行われることはありません。
【療養費の支給要件】以下のいずれかに該当したときに療養費が支給されます。
1.療養の給付,入院時食事療養費の支給,若しくは特定療養費の支給をすることが困難であると保険者が認めたとき
(例)日本国外への出張中に現地で診療を受けたときなど
2.保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の医療機関において受診した場合で、保険者が当該受診をやむを得ないと認めたとき
【療養費の支給額】療養の給付の額と入院時食事療養費の額を基準として各保険者が定めています。
なお、日本国外で受診した場合の療養費の支給額の算定にかかる邦貨換算率は、支給決定日における外国為替換算率(売レート)となっています。
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