社会保険労務士・宅間祥雄事務所
社会保険労務士・宅間祥雄事務所へようこそ
障害年金の申請

療養費




【注意書き】

療養費は被保険者(組合員または加入者)を対象とした給付です。

【療養費について】

☆老人保健法に規定する医療を受けることができる者には療養費の支給は行いません。
☆療養費に関しては、健康保険,国民健康保険,各種共済組合ともに同じです。
☆療養費は療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費の補完的な役割です。したがって、療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費の支給対象とならない傷病について療養費の支給が行われることはありません。

【療養費の支給要件】

以下のいずれかに該当したときに療養費が支給されます。
1.療養の給付,入院時食事療養費の支給,若しくは特定療養費の支給をすることが困難であると保険者が認めたとき
  (例)日本国外への出張中に現地で診療を受けたときなど
2.保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の医療機関において受診した場合で、保険者が当該受診をやむを得ないと認めたとき

【療養費の支給額】

療養の給付の額と入院時食事療養費の額を基準として各保険者が定めています。
なお、日本国外で受診した場合の療養費の支給額の算定にかかる邦貨換算率は、支給決定日における外国為替換算率(売レート)となっています。

サイトマップ


AND OR

管理者情報

注意事項

用語説明

料金表


年金法改正



平成18年
医療保険改正

平成16年
改正法における
国民年金
厚生年金保険の
法改正

保険給付一覧
(医療分野)

公費負担
医療制度

ピン年金分野
給付一覧表

ピン生活保護の基礎知識

特別障害給付金の支給

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療制度(精神障害)

サイトマップ

注意事項

用語説明

よくある質問Q&A

リンク集


-What's New-

メール受付

2004-10-22 Open

 合計
 今日
 昨日







Copyright (C) 2004-2007 このページついて詳しく聞く(無料) 社会保険労務士・宅間祥雄事務所 All Rights Reserved.