社会保険労務士・宅間祥雄事務所
社会保険労務士・宅間祥雄事務所へようこそ
障害年金の申請

訪問看護療養費




【注意書き】

訪問看護療養費は被保険者(組合員または加入者)を対象とした給付です。

【訪問看護療養費】

☆老人保健法に規定する医療を受けることができる者には訪問看護療養費の支給は行いません。
☆訪問看護療養費に関しては健康保険,国民健康保険,各種共済組合ともに同じです。

【訪問看護療養費の支給要件】

指定訪問看護事業者から当該指定にかかる訪問看護事業(※1)を行う事業所により行われる訪問看護を受けたときは、指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給します。
なお、保険医療機関,特定承認保険医療機関,介護保険法に規定する介護老人保健施設または介護療養型医療施設による訪問看護は、訪問看護療養費の対象となる訪問看護には含まれません。
※1…疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治医が治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師,保健師,助産師,准看護師,理学療法士,療法士が行う療養上の世話または必要な診療の補助を行う事業です。

【訪問看護療養費の額】

訪問看護療養費は保険者が必要であると認める場合に限って支給されます。なお、現物給付となっています。
当該訪問看護につき、指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、療養の給付にかかる一部負担金の割合(年齢区分等によって異なる)を乗じて得た額を控除した額です。
なお、訪問看護療養費として支給されるのは「基本利用料」についてです。「その他の利用料(訪問看護ステーションの営業時間,営業日以外の指定訪問看護の特別料金など)」については実費となっています。

サイトマップ


AND OR

管理者情報

注意事項

用語説明

料金表


年金法改正



平成18年
医療保険改正

平成16年
改正法における
国民年金
厚生年金保険の
法改正

保険給付一覧
(医療分野)

公費負担
医療制度

ピン年金分野
給付一覧表

ピン生活保護の基礎知識

特別障害給付金の支給

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療制度(精神障害)

サイトマップ

注意事項

用語説明

よくある質問Q&A

リンク集


-What's New-

メール受付

2004-10-22 Open

 合計
 今日
 昨日







Copyright (C) 2004-2007 このページついて詳しく聞く(無料) 社会保険労務士・宅間祥雄事務所 All Rights Reserved.