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家族訪問看護療養費
【注意書き】
家族訪問看護療養費は被扶養者を対象とした給付です。
【家族訪問看護療養費について】
☆老人保健法に規定する医療を受けることができる者には家族訪問看護療養費の支給は行いません。
☆家族訪問看護療養費に関しては、健康保険,国民健康保険,各種共済組合ともに同じです。
☆基本的な考え方は「訪問看護療養費」と同じです。
【家族訪問看護療養費の支給要件】
被保険者(組合員または加入者)の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、指定訪問看護に要した費用について、被保険者(組合員または加入者)に対して訪問看護療養費を支給します。
※実際には被扶養者に対して現物給付されます。
【家族訪問看護療養費の額】
家族訪問看護療養費は保険者が必要であると認める場合に限って支給されます。
当該訪問看護につき、指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、「食事療養を含まない療養における家族療養費」を算定する割合(年齢区分等によって異なる)を乗じて得た額を控除した額です。
※家族訪問看護療養費として支給されるのは「基本利用料」についてです。「その他の利用料」については支給の対象にはなりません。
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