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障害年金の申請

特別療養費




【特別療養費とは】

☆特別療養費は国民健康保険のみの制度です。

【特別療養費にかかる被保険者資格証明書】

国民健康保険の保険料を納期限から一定期間滞納している場合において、市区町村から「国民健康保険証」の返還を求められたときは、国民健康保険証を返還しなければなりません。この際、国民健康保険証の代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。被保険者資格証明書を持つ者が受けることができる給付が特別療養費です。ただし、被保険者資格証明書は、「世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる世帯主」には交付されることがありません。

【特別療養費の支給要件】

保険者は、世帯主または組合員がその世帯に属する被保険者にかかる「被保険者資格証明書」の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等もしくは特定承認保険医療機関または指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主または組合員に対して当該療養に要した費用について特別療養費を支給します。

【特別療養費の取扱い】

被保険者資格証明書の交付を受けている間については、保険医療機関などで療養を受けた場合であっても「療養の給付」等の現物給付を受けることはできません。保険医療機関などの窓口では、かかった医療費の全額を負担し、後に保険者からの特別療養費の支給を受けることになります。
ただし、保険者は、滞納している国民健康保険料または国民健康保険税の納付があるまで、特別療養費等の保険給付の全部又は一部を差し止めることができます。なお、特別療養費として支給される額を滞納している国民健康保険料または国民健康保険税に充当することもあるようです。

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