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障害年金の申請

埋葬費




【埋葬費】

☆ここでは、健康保険法に規定する埋葬費について説明します。市区町村の国民健康保険に規定する「葬祭の給付」,国民健康保険組合が行う「埋葬料」,共済組合制度の「埋葬費」と考え方は同じですが、支給額が異なります。

《埋葬費とは》

被保険者が死亡した場合において埋葬料の支給を受けるべき者がいないときは、埋葬を行った者(※1)に対して、埋葬費として被保険者の標準報酬月額に相当する金額(※2)の範囲内で実際に埋葬に要した費用に相当する金額(※3)が支給されます。
※1…現実に埋葬を行った者をさします。たとえば、死亡した被保険者には他に家族がいないため、生計維持関係にない兄が埋葬を行った場合、兄(実際に埋葬を行った者)に対して埋葬費が支給されます。
※2…標準報酬月額が100,000円に満たないときは100,000円
※3…埋葬費の額は以下のようになります。
@埋葬費の実費額が標準報酬月額(10万円の最低保障あり)以上のときは標準報酬月額相当額が支給されます。
A埋葬費の実費額が標準報酬月額(10万円の最低保障あり)以下のときは、その実費額が支給されます。
法改正により、平成18年10月から埋葬費の額が「5万円」になります。
☆健康保険組合によっては附加給付(健康保険組合が独自に行う法定給付の上乗せ)を行っている場合があります。附加給付を行っている健康保険組合における埋葬費の額は、このサイトに記載されている埋葬費の額と異なります。

《備考》

被保険者が自殺した場合、自殺は故意に基づく事故であるが絶対的事故であると解されるので、給付制限を行うことなく埋葬料,埋葬費が支給されます。

【(被保険者)資格喪失後の埋葬費】

☆ここでは、健康保険法に規定する(被保険者)資格喪失後の埋葬費について説明します。市区町村の国民健康保険では(被保険者)資格喪失後の埋葬費の規定はありません。共済組合制度の「資格喪失後の埋葬費」と考え方は同じですが、支給額が異なります。
 ☆支給額,支給対象者については、埋葬費と同じです。

《支給要件》

@〜Bのいずれかに該当してるときに支給されます。
@傷病手当金の継続給付または出産手当金の継続給付を受給中の者が死亡したとき
A傷病手当金の継続給付または出産手当金の継続給付を受けていた者が、当該継続給付を受けなくなった日後3ヵ月以内に死亡したとき
B被保険者であった者が資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき

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