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障害年金の申請

入院時食事療養費





【注意書き】

入院時食事療養費は、被保険者(組合員または加入者)を対象とした給付です。

【入院時食事療養費について】

☆老人保健法に規定する医療を受けることができる者には入院時食事療養費の支給は行いません。
☆入院時食事療養費に関しては、健康保険,国民健康保険,各種共済組合ともに同じです。
☆介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院中の者には入院時食事療養費の支給は行いません。

【入院時食事療養費の支給要件】

保険医療機関である病院又は診療所において、当該病院又は診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護にかかる療養の給付とあわせて食事療養を受けたときに、当該食事療養に要した費用について入院時食事療養費が支給されます。なお、入院時食事療養費については現物支給(金銭の給付でなく実際に行為を受ける給付)となっています。

【入院時食事療養費の額】

A−B=入院時食事療養費の額(現物給付です
A.当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額
B.標準負担額(1日につき支払う額)
★標準負担額について
★平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額で、現在のところ3段階4種類に区分されています。
なお、標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。

【現行の制度における標準負担額】
医療保険制度の改正により、平成18年10月から入院時食事療養費における標準負担額の考え方が変わります。
具体的には、いままでの「1日あたり○○○円」というものから「一食あたり○○○円」という考え方になります。
  標準負担額(1食あたりの額)
一般の被保険者 260円
低所得者U(※1)
 
210円
(入院日数が90日を超える場合は160円)
低所得者T(※2) 100円
※1…市町村民税非課税対象者をさします。
※2…低所得者かつ老齢福祉年金受給者などの要件に該当する人が対象となります。

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