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障害年金の申請

療養の給付




【注意書き】

療養の給付は被保険者(組合員または加入者)を対象とした給付です。

【療養の給付について】

☆療養の給付に関しては、健康保険,国民健康保険,各種共済組合ともに同じです。
☆老人保健法に規定する医療を受けることができる者には療養の給付は行いません。
☆介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院中の者には療養の給付は行いません。

【療養の給付の範囲】

保険医療機関等(※1)で1〜5のいずれかの内容の給付を受けることです。
1.診察
2.薬剤または治療材料の支給
3.処置,手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
※1…健康保険法など公的医療保険制度の適用を受ける医療機関等
※食事の提供である療養(食事療養)や厚生労働大臣が定める療養(選定療養)については療養の給付の対象にはなりません。
※療養の給付については現物支給(金銭の給付でなく実際に行為を受ける給付)となっています。

【療養の給付の対象にならないもの】

療養の給付は一般の傷病を対象としているので、単なる美容整形手術,単に経済的な理由による人工妊娠中絶,正常分娩(帝王切開等の必要のない普通の出産)など「傷病と認められない場合」には療養の給付の対象にはならず全額自己負担となります。

【療養の給付の額】

毎回、「医療費の総額から一部負担金を控除した額」が現物支給されます。

【一部負担金の割合】

A.一般の人
1回ごとにかかった医療費の額の100分の30

B.70歳に達する日の属する月の翌月以後の者
1回ごとにかかった医療費の額の100分の10

C.70歳に達する日の属する月の翌月以後の者で、かつ、療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である者(※1)
1回ごとにかかった医療費の額の100分の20

※1…年収が621万円(単身者の場合は484万円)に満たないときは、申請により一部負担金の割合が100分の10になります。
※一部の国保組合の被保険者に対しては一部負担金の負担割合が異なります。
※公費負担医療対象者の場合も一部負担金の負担割合が異なります。詳しくは「公費負担医療」の項目を見てください。

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