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障害年金の申請

出産手当金


【出産手当金】

☆出産手当金は、市区町村が運営する国民健康保険の被保険者に対しては支給されません。
☆ここでは、健康保険法に規定する出産手当金の説明です。共済組合の組合員または加入者に対して支給される出産手当金と考え方は同じですが、支給額が少々異なります。
☆出産手当金は「被扶養者の出産」を理由として支給されることはありません。被保険者を対象とした給付です。

《支給要件》

被保険者が出産をしたときに支給されます。

《支給期間》

被保険者が出産をした場合において、当該被保険者が出産の日(※1)以前42日(※2)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった(※3)期間
※1…現実の出産日が出産予定日後であるときは出産予定日
※2…多胎妊娠(双子以上の出産)の場合は98日
※3…「労務に服さなかった」とは、労働可能の状態であっても実際は労務に服していなければよいと解されています。

《支給額》

1.事業主から報酬を受けていない場合
 →1日につき標準報酬日額(※1)の3分の2
2.事業主から報酬を受けている(※2)場合
 → {標準報酬日額(※1)の3分の2−報酬の額}
※1…標準報酬月額÷30=標準報酬日額
※2…事業主から支払われている報酬の額が、「標準報酬日額の100分の60相当額」以上の場合、出産手当金は支給されません。
☆健康保険組合によっては附加給付(健康保険組合が独自に行う法定給付の上乗せ)を行っている場合があります。附加給付を行っている健康保険組合の被保険者については支給額が異なります。

《傷病手当金との調整》

出産手当金と傷病手当金を同時に受給することとなった場合、出産手当金が優先支給されてその期間は傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金が支給された場合は出産手当金の内払とみなされます。


【出産手当金の継続給付】

☆出産手当金の継続給付は、国民健康保険の被保険者に対しては支給されません。
☆ここでは、健康保険法に規定する出産手当金の継続給付の説明です。共済組合の組合員,加入者に対して支給される(組合員または加入者)資格喪失後の出産手当金の継続給付と考え方は同じですが、支給額が少々異なります。
☆出産手当金の継続給付は「被扶養者の出産」を理由として支給されることはありません。被保険者を対象とした給付です。

《支給要件》

次のいずれにも該当していなければなりません。
1.被保険者の資格を喪失した日の前日までに、引き続き(継続して)1年以上被保険者であったこと
2.被保険者の資格を喪失する前に本来の出産手当金の支給をうけている(※1)こと
※1…(本来の)出産手当金の支給要件を満たしているが、事業主から報酬を受けていることにより、
(本来の)出産手当金の支給が停止されている者も含まれます。

《支給期間》

「A−B」の期間です。
A.(本来の)出産手当金の支給期間
B.既に(本来の)出産手当金を受給している期間

《出産手当金の継続給付の額》

1日につき、標準報酬日額(※1)の3分の2
※1…「標準報酬月額÷30=標準報酬日額」となります。
☆健康保険組合によっては附加給付(健康保険組合が独自に行う法定給付の上乗せ)を行っている場合があります。附加給付を行っている健康保険組合の被保険者については支給額が異なります。

《傷病手当金との調整》

出産手当金と傷病手当金を同時に受給することとなった場合、出産手当金が優先支給されてその期間は傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金が支給された場合は出産手当金の内払とみなされます。

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