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H16改正法による年金制度の改正実施時期一覧表


実施日

負担についての改正

 

給付についての改正

 

制度全般の改正

 

平成16年
(2004年)
10月1日

▲保険料水準固定方式による厚生年金保険の保険料引き上げ開始(※1)

●基礎年金の国庫負担割合を目標である「2分の1」への引き上げ開始













 
■マクロ経済スライド方式による基礎年金額,厚生年金の額の調整(※2,※3)

■年金給付水準50%以上の確保

■物価スライド特例措置による基礎年金,厚生年金の支給(※3)

▲農林漁業団体職員共済組合が支給する特例年金給付の改正






 
●国民年金事業の財政の均衡を保つため、所用の措置を講じる

●少なくとも5年ごとに国民年金事業の財政収支の現況,財政均衡期間における見通しを公表

●被保険者等の資産,収入に関する情報の取得

▲標準報酬月額の等級および標準賞与額の上限の改定基準を改正

★確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ(税制改正に伴う措置)
 

平成17年
(2005年)
4月1日


●保険料水準固定方式による国民年金の保険料引き上げ開始(※1)

●30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度の導入(※4)

●申請免除の免除基準(所得要件)の緩和

●口座振替割引制度の導入

●保険料追納における追納加算率の見直し

●保険料追納における優先順位の見直し

●申請免除および学生納付特例等の承認期間の遡及

◆育児休業期間中の保険料免除措置の拡充


 

▲65歳未満の在職老齢年金制度の改正

▲65歳以上70歳未満の在職老齢年金制度の改正

▲定額部分も支給される老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の上限を改定

■国民年金法および厚生年金保険法に規定する脱退一時金の額の自動改定制度の導入

●20歳前傷病による障害基礎年金における未決拘留者の支給停止基準の緩和

▲育児期間における従前の標準報酬月額の保障

▲65歳以後の障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の年金額の最低保障

●第3号被保険者の特例届出制度の導入

●特例任意加入被保険者の生年月日要件の緩和

●任意加入被保険者の資格の強制喪失

◆育児休業終了時の標準報酬月額の申請改定の導入

★厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除

★厚生年金基金が解散する場合の積立金に関する特例措置の導入(※5)

■罰則規定の厳格化





 

平成17年
(2005年)
10月1日







 






 
★企業年金の中途脱退者の積立資産のポータビリティ(年金通算)の確保

★確定拠出年金の中途引き出し要件の緩和

平成18年
(2006年)
4月1日

■障害基礎年金,遺族基礎年金,障害厚生年金,遺族厚生年金における保険料納付要件の特例措置期間の延長(※6) ■併給調整の緩和(障害基礎年金と老齢厚生年金との併給が可能)

 

年金積立金管理独立行政法人の創設(※7)


 

平成18年
(2006年)
7月1日

●国民年金保険料の多段階免除制度の導入
 


 
◆報酬支払基礎日数の改正
 

平成19年
(2007年)
4月1日

 
















 
▲70歳以上の在職老齢年金制度の導入

▲老齢厚生年金の繰下げ支給制度の導入

▲遺族厚生年金受給者の老齢厚生年金との併給要件の改正

▲子のいない30歳未満の妻に支給される遺族厚生年金の支給要件の見直し

▲中高齢寡婦加算の支給要件の見直し
■受給権者の申出による年金給付の支給停止制度の導入

▲離婚時の夫婦の年金分割制度の導入










 

平成20年
(2008年)
4月1日









 








 
▲第3号被保険者期間中にかかる夫の年金権の50%を自動分割

■年金個人情報の定期的な通知

■年金個人情報提供の拡充

その他

■年金課税の見直し
 (平成17年1月施行)

●国民年金保険料の納付率を向上させるための取り組み






 












 
◆短時間労働者に対する厚生年金保険および健康保険の適用については、社会経済等への影響に配慮し、平成21年を目途に必要な措置を講じる

公的年金制度の一元化問題を含め社会保障制度全般の見直しを行い、体系の在り方について検討を行う



※1…今回の改正法では、平成29年に保険料の引き上げは完了します。

※2…実際の適用は平成17年4月から行われます。

※3…当分の間、「マクロ経済スライド方式による基礎年金,厚生年金の額」よりも、「物価スライド特例措置による基礎年金,厚生年金の額」のほうが年金額が高いため、「物価スライド特例措置による基礎年金,厚生年金」の年金額が支給されることになります。

※4…平成27年6月までの時限的特例措置です。

※5…施行から3年間の時限的特例措置です。

※6…平成28年4月1日前(平成28年3月31日)までの時限的特例措置です。

※7…「年金積立金管理運用独立行政法人」が創設されます。年金積立金の管理運用業務に特化する独立行政法人となります。なお、「特殊法人・年金資金運用基金」は年金積立金管理運用独立行政法人の発足と共に廃止されるため、同時に年金資金運用基金が業務としていた「グリーンピア業務,住宅融資業務」も廃止となります。

(注意書き)

共済年金制度の改正については載せてはいません。法改正の内容がわかり次第、法改正情報を載せていきます。
(表の説明)
●…国民年金法に関連すること
▲…厚生年金保険法に関連すること
■…国民年金法,厚生年金保険法の両方に関係すること
◆…厚生年金保険法,健康保険法の両方に関係すること
★…厚生年金基金,企業年金等に関係すること
*…その他

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