![]() |

高額療養費(平成20年4月1日に法改正があるため工事中です). ☆高額療養費に関しては、健康保険,国民健康保険,各種共済組合ともに同じです。
☆高額療養費として返還された額は被保険者(組合員または加入者)に支給されますが、高額療養費の支給要件,支給額については被保険者(組合員または加入者)と被扶養者で区別していません。
《高額療養費の対象となるもの》・療養の給付について支払われた一部負担金(※1)
・特定療養費についての窓口での負担額
・療養費についての窓口での負担額
・訪問看護療養費についての基本利用料
・家族療養費についての窓口での負担額
・家族訪問看護療養費についての基本利用料
※1…食事療養を受けた場合の標準負担額は除きます。
《高額療養費の対象とならないもの》・食事療養を受けた場合の標準負担額
・保険医療機関で受けた選定療養についての料金(差額ベッド代など)
・特定承認保険医療機関でうけた高度先進医療についての料金
・訪問看護療養費の支給対象とならない「その他の利用料」(訪問看護ステーションの営業時間,営業日以外の指定訪問看護の特別料金など)
《高額療養費の支給要件》同一の病院等(※1)で、高額療養費の対象となる一部負担金等の合計額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該超えた額が高額療養費として支給されます。
※1…保険医療機関,特定承認保険医療機関,保険薬局,指定訪問看護事業者です。
《高額療養費支給基準額》1.70歳に達する日の属する月以前にある者
A.一般の者
80,100円+(療養に要した費用の額−267,000円)×0.01
B.上位所得者(※1)
150,000円+(療養に要した費用の額−500,000円)×0.01
C.低所得者(※2)
35,400円
※1…療養のあった月の標準報酬月額が530,000円以上の被保険者(組合員または加入者)およびその被扶養者です。
※2…生活保護の要保護者(保護を要する者で高額療養費の支給がなければ生活保護法の被保護者になってしまう者)または市町村民税非課税対象者です。
(例題)療養に要した費用の額が100万円の場合における高額療養費算定基準額
a.一般の者
80,100円+(100万円−267,000円)×0.01→80,100円+7,330円=87,430円
b.上位所得者
150,000円+(100万円−500,000円)×0.01→150,000円+5,000円=155,000円
☆同一世帯で同一月に2人以上の者が、それぞれ一の病院等から受けた療養にかかる一部負担金等の額がそれぞれ21,000円以上の場合、それぞれの一部負担金等の額を合算して高額療養費算定基準額を超えた分が払い戻されます。
2.1に該当する者が「高額療養費の多数該当」の対象になっている場合
A.一般の者
44,400円
B.上位所得者(※1)
83,400円
C.低所得者(※2)
24,600円
※1…療養のあった月の標準報酬月額が530,000円以上の被保険者(組合員または加入者)およびその被扶養者です。
※2…生活保護の要保護者(保護を要する者で高額療養費の支給がなければ生活保護法の被保護者になってしまう者)または市町村民税非課税対象者です。
☆同一世帯で同一月に2人以上の者が、それぞれ一の病院等から受けた療養にかかる一部負担金等の額がそれぞれ21,000円以上の場合、それぞれの一部負担金等の額を合算して高額療養費算定基準額を超えた分が払い戻されます。
☆療養があった月以前の12ヵ月以内にすでに高額療養費が支給されている月が3ヵ月以上ある場合、4ヵ月目から「高額療養費の多数該当」の対象になります。
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後にある者(外来療養)
A.一般の者
12,000円
B.一定以上の所得者
44,400円
C.低所得者(※1)
8,000円
※1…市町村民税非課税対象者または「70歳に達する日の属する月の翌月以後にある者で、かつ、判定基準所得が0円である者」です。
☆被保険者(組合員または加入者)またはその被扶養者が、外来療養を受けた場合において、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養にかかる一部負担金等の額を当該被保険者(組合員または加入者)または被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額が高額療養費として支給されます。
☆被保険者(組合員または加入者)またはその被扶養者がそれぞれ外来療養を受けた場合には、被保険者(組合員または加入者)または被扶養者ごとに個人単位で一部負担金等の額を合算します。なお、被保険者(組合員または加入者)または被扶養者ごとに合算した一部負担金等の額がそれぞれ高額療養費算定基準額を超える場合には、当該超えた額を合算した額が高額療養費として支給されます。
4.70歳に達する日の属する月の翌月以後にある者(入院療養) A.一般の者
44,400円
B.一定以上の所得者(※1)
80,100円+(療養に要した費用の額−267,000円)×0.01
C.低所得者U(※2)
24,600円
D.低所得者T(※3)
15,000円
※1…一部負担金などの負担割合が2割になる者をさします。
※2…市町村民税非課税者です。
※3…「70歳に達する日の属する月の翌月以後にある者で、かつ、判定基準所得が0円である者」です。
|
|
| |
|
Copyright (C) 2004-2007 このページついて詳しく聞く(無料) 宅間祥雄・社労士事務所 All Rights Reserved. |
|