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注意事項など【記載内容の複写について】複写については全面的に禁止といたします。その理由は「記載されている内容については法改正の影響を受けるので内容の書き換えが多いから」ということです。なお、複写禁止となっているにもかかわらず複写をしてトラブルが起きてしまったとしても、免責とさせていただくとともに、悪質な場合は損害賠償請求をさせていただくことになります。ご不便とは思いますがサイトの特性上ご理解をお願い致します。
【免責事項】このサイトの各項目に書かれていることは基本的事項です。したがって個々の事例に対応しきれない場合もあります。なので、このサイトに掲載されている内容に関してトラブルが起きたとしてもすべて免責とさせていただきます。なお、個別のケースについてご相談されるのであれば、メール等の相談になりますことをご承知ください。
【相互リンクについて】リンクの希望をされる場合はあらかじめご一報ください。検討の結果ご希望に添えない場合もあります。
【記載内容の引用について】サイトの特性により全面的な引用はお断りさせていただきます。ただし、一部の引用についてはケースバイケースになりますので、あらかじめご連絡ください。なお、ケースによっては引用のかわりに参考文献の紹介になることもあります。
【個別の事例に関する相談について】個別の事例に関するメールまたは電話での相談は有料です。なお、相談の際には「相談者の住所,氏名,電話番号」を書いていただく必要があります。その理由は「社会保険労務士法に基づいて帳簿への記入義務があるから」ということです。ご不便とは思いますが業務の特性上ご理解とご協力をお願い致します。
【トラブルについて】トラブルが起きた際に話し合いで結論がつかず裁判になったときは、横浜地方裁判所または横浜簡易裁判所が管轄裁判所となります。
【依頼を受ける範囲(地理的範囲)】日本国内ならどこでも依頼をお受けいたします。
ただし、実際に依頼人を訪問したり官公庁に赴く必要があるときは別途交通費を請求します(東京,神奈川,千葉,埼玉以外の場合は宿泊費等も請求します)。業務の特性上、ご理解とご協力をお願いいたします。
【料金体系】《メールでの相談,質問に対する回答について》
現在は、有料で相談を承っておりますが、1件あたり5,250円が大まかな目安です。
※高度な知識を要する事例については目安料金とは異なります。この場合はあらかじめ料金の明示をいたしますので、料金について納得いただける旨の返事をいただいたあとに回答メールを送ります。
※関連質問,相談が続く場合は別途料金を請求するかたちになります。その際は事前に「別途料金がかかる旨」をお伝えします。
《電話での相談,質問に対する回答を希望する場合》
「30分ごとに5,250円」が大まかな目安です。
※高度な知識を要する事例については目安料金とは異なります。この場合はあらかじめ料金の明示をいたしますので、料金について納得いただける旨の返事をいただいたあとに回答の電話をいたします。
※関連質問,相談が続く場合は別途料金を請求するかたちになります。その際は事前に「別途料金がかかる旨」をお伝えします。
《請求書作成等の業務(郵送でやりとりする場合)》
個々の内容に応じてあらかじめ料金の明示をいたします。料金について納得いただけるときは、正式に契約書を交わして業務の依頼を受けるかたちになります。
《請求書作成等の業務(依頼人や官公庁を訪問したりする場合など)》
個々の内容に応じてあらかじめ料金の明示をいたします。料金について納得いただけるときは、正式に契約書を交わして業務の依頼を受けるかたちになります。その際には、交通費を実費で請求することになります(場合によっては宿泊費等も別途請求するかたちになります)。この場合は、契約書に「交通費等を別途請求する旨」の記載をいたします。
なお、交通費等については実費請求となりますのでご了承ください。
【料金支払方法】料金は後払いとなっております。
振込先口座は都市銀行(東京三菱銀行,三井住友銀行)と郵便局(ぱるる)を用意しています。
申し訳ありませんが、振り込み手数料のご負担をお願いいたします。
【契約書等について】請求書等作成の業務等(相談,質問の回答業務以外の業務)については、「業務依頼契約書」を作成いたします。1通は当方で保管し、もう1通を依頼人が持つことになります。なお、契約書には依頼人の記名押印が必要となります。また、相談,質問の回答業務については「相談票」を作成し、当方で保管するかたちになります。
【対応できない業務について】以下の項目については対応できません。
1.他士業の業務の範囲(例えば税金に関する質問など)
2.法令に違反する行為に関するもの(例えば脱法行為に関する質問など)
3.その他業務の関係上答えることができない場合
→1〜3のいずれかに該当するために回答できないときは、その旨をお伝えします。
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