社会保険労務士・宅間祥雄事務所
社会保険労務士・宅間祥雄事務所へようこそ
障害年金の申請
このサイトは更新を停止したアーカイブサイトです。最新情報はこちら




本来支給の老齢厚生年金の支給繰下げ制度




この規定は、平成19年4月1日から施行されます。

【繰下げについて】

65歳から受ける本来支給の老齢厚生年金は、希望すれば最長5年間(70歳まで)受給開始年齢を繰り下げることができるようになります。ただし、65歳に到達し、受給権を取得した日から1年以内に裁定請求したときは繰下げ受給はできません。
支給繰下げを希望するときは、60歳台前半の老齢厚生年金の受給から本来支給の老齢厚生年金へ裁定替えをする際に、66歳以上70歳未満の任意の時期まで手続きを行わないようにして、「老齢厚生年金をもらおう」と思ったときに裁定替えと支給繰下げの申出を行います。
なお、支給繰下げ制度の適用を受けるのは、2007年(平成19年)4月1日以降に65歳になる人が対象となっています。

【在職老齢年金対象者の支給繰下げ】

65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ受給は、在職中であっても申出ができます。ただし、在職老齢年金による支給停止の対象者が繰下げ受給できるのは、もし、就労中に繰下げをしないで老齢厚生年金を受けていたと仮定すると、60歳台後半の在職老齢年金の規定により支給停止となっているであろう額を控除した年金額についてです。

【支給繰下げの申出ができないケース】

次の1.または2.に該当するときは支給繰下げの申出ができません。
1.老齢厚生年金の受給権を取得したときに、障害厚生年金,障害共済年金,遺族基礎年金,遺族厚生年金,遺族共済年金など(以下「他の年金給付」といいます)の受給権を取得している場合
2.老齢厚生年金の受給権を取得後1年以内に他の年金給付の受給権を取得した場合
また、老齢厚生年金の受給権を取得して1年経過後に他の年金給付の受給権者となり、その日以後に支給繰下げの申出をしたときは、他の年金給付の受給権者となった日において支給繰下の申出があったとみなされます。

【老齢基礎年金を同時に受給しているときの取扱い】

老齢厚生年金の支給繰下げを選択しても、老齢基礎年金については65歳から支給を受けることができます。なお、老齢基礎年金についても支給繰下げの申出ができますが、原則として、それぞれ別個に支給繰下げの申出をすることになります。

【繰下げの申出をした際の年金額】

支給繰下げをした場合における本来支給の老齢厚生年金は、支給繰下げ期間に応じた割合の額が加算されます。

AND OR

プロフィール

年金CDの請求

料金表


障害年金受給への道のり


障害年金請求手続の代行


ピン障害年金受給後のポイント


特別障害給付金の支給

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療制度(精神障害)


年金法改正



平成18年
医療保険改正

平成16年
改正法における
国民年金
厚生年金保険の
法改正

保険給付一覧
(医療分野)

公費負担
医療制度

ピン年金分野
給付一覧表

ピン生活保護の基礎知識

サイトマップ

注意事項

用語説明

Yomi-Search Ver4.21

よくある質問Q&A

リンク集


-What's New-

メール受付

2004-10-22 Open

 合計
 今日
 昨日







Copyright (C) 2004-2007 このページついて詳しく聞く(無料) 社会保険労務士・宅間祥雄事務所 All Rights Reserved.