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生活保護制度の基礎知識





「昨今の経済情勢等の影響」などの理由により生活保護の申請をする人が増えています。ここでは、生活保護について簡単に書いてみました。

 
 

【1】生活保護の基本的な考え方


《1》目的

 生活保護法は、日本国憲法25条に規定する理念に基づいて、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
 なお、生活保護法における国民についての考え方ですが、日本国憲法10条および国籍法などをもとにしています。

《2》無差別平等の原則

 すべて国民は、生活保護法に定める要件を満たす限り、生活保護法による保護を無差別平等に受けることができます。
 

《3》最低生活の考え方

 生活保護法により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければなりません。健康で文化的な生活水準についての考え方ですが、憲法25条1項をもとにしています。ただし、生活保護を受けているということで、原則的に所有が認められないもの(自動車など)もあります。
 なお、自動車の所有が原則として禁止されている理由ですが、「維持費」の問題などいろいろな理由があります。

《4》保護の補足性−1

 生活保護法による保護は、生活に困窮する者が、その利用しうる資産,能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われます。
 わかりやすくいうならば、手持ちの財産,利用できるされる各種社会保障制度等(例えば障害基礎年金など)をすべて生活のために使っても、それでもなお生活に困窮するような場合に、生活保護の申請をするというかたちになります。
 これを「他法他施策優先の原則」といいます。
※厚生事務次官(現「厚生労働事務次官」)通知第5
 他の法律または制度による保障,援助等を受けることができる者または受けることができると推定される者については、極力その利用に努めさせること。


《5》保護の補足性−2

 民法に定める扶養義務者の扶助および他の法律に定める扶助は、すべて生活保護法による保護に優先して行われるという考え方です。
 なお、他の法律に定める扶助とは児童福祉法などをさします。


《6》保護の補足性−3

 基本的には、上記《4》と《5》が生活保護を受ける際の原理となりますが、要保護者(生活保護をうけているといないとに関わらず保護を必要とする状態にある者)に急迫した事情がある場合に、例外的に原理よりも生活保護を優先して行うことを妨げるものではありません。
※要保護者に急迫した事情というのは、福祉事務所の裁量権の部分となりCWごとに解釈が異なるために「?」と思うようなことがありますが…。


《7》生活保護法の解釈および運用(生活保護法5条)


 上記《1》〜《6》に規定するところは、生活保護法の基本原理であって、生活保護法の解釈および運用は、すべてこの原理に基づいてされなければなりません。



【2】生活保護法における保護の原則


《1》申請保護の原則

 生活保護法における保護は、要保護者,その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて行われるものです。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても必要な保護を行うことができます。


《2》生活保護法における保護の基準

 生活保護法における保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を勘案し、生活保護申請者ごとに、その者の金銭または物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行われるものです。
 

《3》生活保護における保護の程度の原則

 上記《2》における厚生労働大臣の定める基準は、要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに充分なものであって、かつ、最低限度の生活の需要をこえないものでなければなりません。

《4》必要即応の原則

 生活保護法における保護は、要保護者の年齢別,性別,健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされています。


《5》世帯単位の原則

 生活保護法における保護は、世帯を単位として生活保護の要否および程度を定めるのが原則です。ただし、特段の事情があるときは、例外的に個人を単位として生活保護の要否を認定することができます。
※生活保護の申請をする際には、原則として「世帯単位」で判断することになります。ですので、「恋人と同棲しているが私だけ生活保護を受けたい」というような申請は基本的には受理されないということになります。



【3】生活保護法における保護の種類など


《1》生活保護法における保護の種類

 生活保護法における保護の種類は、次の1〜8となっています。
  1 生活扶助
  2 教育扶助
  3 住宅扶助
  4 医療扶助
  5 介護扶助
  6 出産扶助
  7 生業扶助
  8 葬祭扶助
 なお、上記1〜8の扶助は、要保護者の必要に応じて、単給(単独で行われる場合)または併給(複数の補助を同時に受ける場合)されます。



【4】生活扶助を受けた場合の支給額

 支給額の考え方ですが、「地域ごとの基準額」から「他の制度で受け取ることができる額」を控除した額を生活保護として支給するかたちになります。
※生活保護を受けている人の中には「働くと損する」などという考えを持つ人がいますが、本来の生活保護制度の趣旨から外れています。本来の生活保護の趣旨は「足りないものを補う」制度です。



【5】追記

 いろいろな理由で生活保護を受けている人がいると思います。人それぞれ事情はありますが、生活保護制度とは「その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する」ためのものです。被保護者(生活保護を受けている人)の一日も早い自立(生活保護を受けなくても生活できるようになること)を願ってやみません。



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