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精神障害における障害者自立支援医療制度





【精神障害における公費負担による医療費補助】

精神障害のため精神科に通院する場合、医療費は継続的に負担がかかることが多くなります。そのような患者のために、公費で通院時の医療費負担の軽減がなされる制度があり、通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法32条の公費)というものでした。
2005年10月に「障害者自立支援法」が成立したのに伴い、障害者医療費の公費負担制度(更正医療,育成医療,通院医療費公費負担制度)が統合され、「自立支援医療」という制度になり、2006年4月から施行されています。

 

【精神障害による障害者自立支援医療の特徴】

1.いままで通院医療費公費負担制度を利用していた人はそのまま対象となりますが、所得による制限がつけられることになりました。
2.いままで通院医療費公費負担制度を利用している患者は切替手続が必要になります。
3.病院の窓口での自己負担割合は、原則1割となっています。なお、所得により窓口での自己負担割合が軽減されます。
4.都道府県,市区町村によっては、自立支援医療に上乗せするかたちで自治体単独の助成を行っていることがあります。

 

【制度の対象者】

精神障害のため、断続的に通院医療を必要とする患者(「重度かつ継続」の要件に該当する患者)で、所得の条件に該当することが必要です。

 

【所得の条件】

精神障害による障害者自立支援医療を受けるためには、所得要件として、以下の1〜6のいずれかに該当することが求められます。
1.生活保護
→生活保護受給世帯
2.低所得1
→市区町村民税(均等割)非課税の世帯で、患者本人の年間収入(※1)が80万円以下の場合
3.低所得2
→市区町村民税(均等割)非課税の世帯で、患者本人の年間収入(※1)が80万円を超える場合
4.中間所得層1
→市区町村民税(所得割)額が合計2万円未満の世帯(※2)
5.中間所得層2
→市区町村民税(所得割)額が合計2万円以上20万円未満の世帯(※2)
6.一定所得以上
→市区町村民税(所得割)額が合計20万円以上の世帯は、障害者自立支援医療制度の対象にはなりません。ただし、「重度かつ継続」に該当する場合は対象となります。
※1…年間の収入には公的年金制度の年金収入を含めます。
※2…「重度かつ継続」に該当する場合は、病院の窓口での負担額には上限が設定されます。
 

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