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【障害基礎年金】※国民年金の障害基礎年金は細かく区分すると何種類もあります。ここでは、「本来の障害基礎年金」(国民年金法30条に規定している)についてのみとりあげます。そのため、20歳前傷病による障害基礎年金・事後重症による障害基礎年金・基準障害による障害基礎年金などに該当する場合については、別途ご相談ください。 《支給要件》1〜3のいずれにも該当しなければなりません。
1.初診日における要件 初診日(傷病について初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日)においてaまたはbのどちらかに該当すること。 a.被保険者であること
b.被保険者であった者であって、日本国内に住所があり、かつ、60歳以上65歳未満であること
2.障害認定日における要件
初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日または1年6ヵ月経過前に傷病が治った(※1)日(障害認定日)において、障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあること
3.保険料納付要件
aまたはbのどちらかに該当すること
a.原則の保険料納付要件
「初診日の前日」において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること
b.例外の保険料納付要件
平成28年4月1日前に初診日があり、かつ、当該初診日において障害にかかる者が65歳未満である場合、初診日の前日において「初診日の属する月の前々月」までの直近の1年間に、保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間(保険料を納めてない期間)がないこと
※1…症状が固定して治療の効果が期待できなくなったときを含みます。
☆平成3年5月1日前に初診日のある傷病にかかる障害については、保険料納付要件にかかる「初診日の属する月の前々月」を「初診日の属する月前における直近の基準月(1月,4月,7月,10月)の前月」と読み替えてます。 《併給の調整》原則として、障害基礎年金の受給権者が、他の傷病を原因としてさらに障害基礎年金を受けられる程度の障害の状態になったときは、2つの障害を併合して障害の状態を認定し新たな障害基礎年金が支給されます。この際、既に受給している障害基礎年金(前発障害による障害基礎年金)の受給権は消滅します。 《年金額》障害基礎年金の年金額(1年間の受給額)は以下のようになっています。 (平成18年度の額)
障害等級2級に該当する障害基礎年金…792,100円 障害等級1級に該当する障害基礎年金…990,100円(792,100円×1.25) 《年金額の加算》障害基礎年金の受給権を取得した当時、受給権者によって生計を維持されていたaまたはbの者がいること a.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
b.20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子
※加算の対象となる子の数に増減が生じたときは、加算額が増額改定もしくは減額改定されます。 《支給停止》1.受給権者共通の支給停止要件
a.障害基礎年金の支給事由となった障害と同じ理由により、労働基準法に規定する障害補償を受けることができるときは、6年間、障害基礎年金の支給が停止されます。 b.受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、障害基礎年金の支給が停止されます。 2.20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者のみの支給停止要件
a.恩給法に規定する年金たる給付を受けることができるとき b.労働者災害補償保険法(労災保険法)に規定する年金たる給付を受けることができるとき c.監獄・労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき d.少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき e.日本国内に住所がないとき f.受給権者の前年の所得が、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、額に応じて全額または2分の1の額が支給停止されます 《失権》aまたはbのいずれかに該当したときは、障害基礎年金の受給権は消滅します。 a.受給権者が死亡したとき
b.厚生年金保険法に規定する3級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、「65歳に達するとき」または「当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき」のどちらか遅い方に該当したとき
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