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障害年金の申請
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障害厚生年金


【障害厚生年金】

※障害厚生年金は細かく区分すると何種類もあります。ここでは、「本来の障害厚生年金」(厚生年金保険法47条に規定している)のみをとりあげます。そのため、事後重症による障害厚生年金,基準障害による障害厚生年金などに該当する場合については、別途ご相談ください。

《支給要件》

1〜3のいずれにも該当しなければなりません。

1.初診日における要件

厚生年金保険の被保険者であった期間中に初診日のある傷病により、障害の状態にあること
2.障害認定日における要件
初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日または1年6ヵ月経過前に傷病が治った(※1)日(障害認定日)において、障害等級の1級・2級または3級に該当する障害の状態にあること
3.保険料納付要件
aまたはbのどちらかに該当すること
a.原則の保険料納付要件
「初診日の前日」において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間(※2)がある場合は、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること
b.例外の保険料納付要件
平成28年4月1日前に初診日があり、かつ、当該初診日において障害の状態にある被保険者が65歳未満である場合、初診日の前日において「初診日の属する月の前々月までの直近の1年間」に、国民年金の保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間(保険料を納めてない期間)がないこと
※1…症状が固定して治療の効果が期待できなくなったときを含みます。
※2…厚生年金保険の被保険者は、同時に国民年金の「第2号被保険者」となっています。したがって、厚生年金保険の被保険者でありながら同時に国民年金の被保険者でもあり、厚生年金保険の保険料を払っていることは同時に国民年金の保険料も払っていることになるのです。

☆平成3年5月1日前に初診日のある傷病にかかる障害については、保険料納付要件にある「初診日の属する月の前々月」を「初診日の属する月前における直近の基準月(1月,4月,7月,10月)の前月」と読み替えてます。

《併給の調整》

原則として、障害厚生年金(※1)の受給権者が、他の傷病を原因としてさらに障害厚生年金(※1)を受けられる程度の障害の状態になったときは、2つの障害を併合して障害の状態を認定し新たな障害厚生年金が支給されます。この際、既に受給している障害厚生年金(前発障害による障害厚生年金)の受給権は消滅します。

※1…当初(受給権発生時)から障害等級3級による障害厚生年金の受給権者は除きます。

《年金額》

原則として、障害厚生年金2級の年金額の計算式は以下のようになります。

(a+b)×スライド率
a.平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
b.平均標準報酬額×5.481÷1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

※障害等級1級の受給権者の年金額は、障害等級2級の受給権者の年金額を1.25倍した額です。

※障害等級3級の受給権者には、最低保障額(平成18年度は594,200円)があります。

※障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給権者には、同時に障害基礎年金も支給されます。

※被保険者期間の合計が300月に満たない場合については、aおよびbの計算式で、それぞれにおける被保険者期間の月数に基づいて年金額を計算し、合計額に「300÷(aの被保険者期間の月数+bの被保険者期間の月数)」の値を乗じて、全体の被保険者期間を300月とみなして計算します。

※従前額保障の規定があるので、計算式と実際の年金額が異なる場合があります。

《65歳以後の障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の特例》

65歳以上の厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金等の受給権を有している場合、国民年金の第2号被保険者に該当しないため、65歳以後に初診日がある傷病で障害等級1級または2級の状態になったときは、障害基礎年金は支給されず障害厚生年金のみが支給されることになります。

そこで、障害基礎年金を受けることができない障害等級1級または2級の障害厚生年金には、平成17年4月から障害等級3級の障害厚生年金と同額の最低保障額が設けられています。

なお、平成18年度の最低保証額は594,200円です。

《年金額の加算》

障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者によって生計を維持されていた「65歳未満の配偶者」がいることが要件になっています。

※「加算の対象となる配偶者と離婚をしたとき」など、受給権者が配偶者の扶養義務がなくなる事情が生じたときは加算額がなくなります。

《支給停止》

以下のaまたはbのいずれかに該当したときは、障害厚生年金の支給が停止されます。

a.障害厚生年金の支給事由となった障害と同じ理由により、労働基準法に規定する障害補償を受けることができるときは、6年間、障害厚生年金の支給が停止されます。

b.受給権者が障害等級1級〜3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、障害厚生年金の支給が停止されます。

《失権》

以下のaまたはbのいずれかに該当したときは、障害厚生年金の受給権は消滅します。

a.受給権者が死亡したとき

b.厚生年金保険法に規定する3級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、「65歳に達するとき」又は「当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき」のどちらか遅い方に該当したとき


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