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傷病手当金の改正この規定は平成19年4月1日から施行されます。 【傷病手当金の改正】健康保険の被保険者が療養のために4日以上仕事を休んだ場合において、会社から給料を受けられないときには、4日目から1年6ヶ月の範囲で傷病手当金が支給されます。今回の法改正により、傷病手当金の受給額が増額されます。具体的には、1日あたり「標準報酬日額の3分の2」に相当する額となります。なお、「標準報酬日額」の3分の2の額に「50銭未満」の端数が生じた場合は切り捨てとなり、「50銭以上1円未満」の端数があるときは1円に切り上げます。 【傷病手当金の額の具体例】(例)標準報酬月額36万円(標準報酬日額12,000円)の場合改正前の額は1日あたり7,200円となっていました。 改正後の額は1日あたり8,000円となります。 【任意継続被保険者に対する傷病手当金について】任意継続被保険者に対する傷病手当金は、以下のように取り扱いが分かれます。A.改正法施行日の前日(※1)において、すでに傷病手当金を受け取っているとき 引き続き傷病手当金を受け取ることができます。 B.改正法施行日(※2)以後に傷病手当金の支給事由が発生したとき 傷病手当金を受け取ることはできません。 ※1…改正法施行日の前日は「平成19年3月31日」です。 ※2…改正法施行日は「平成19年4月1日」です。 |
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