社会保険労務士・宅間祥雄事務所
端
障害年金の申請
このサイトは更新を停止したアーカイブサイトです。最新情報はこちら





端 端

傷病手当金の改正





 この規定は平成19年4月1日から施行されます。


【傷病手当金の改正】

健康保険の被保険者が療養のために4日以上仕事を休んだ場合において、会社から給料を受けられないときには、4日目から1年6ヶ月の範囲で傷病手当金が支給されます。今回の法改正により、傷病手当金の受給額が増額されます。具体的には、1日あたり「標準報酬日額の3分の2」に相当する額となります。
なお、「標準報酬日額」の3分の2の額に「50銭未満」の端数が生じた場合は切り捨てとなり、「50銭以上1円未満」の端数があるときは1円に切り上げます。


【傷病手当金の額の具体例】

(例)標準報酬月額36万円(標準報酬日額12,000円)の場合
   改正前の額は1日あたり7,200円となっていました。
   改正後の額は1日あたり8,000円となります。


【任意継続被保険者に対する傷病手当金について】

任意継続被保険者に対する傷病手当金は、以下のように取り扱いが分かれます。
 A.改正法施行日の前日(※1)において、すでに傷病手当金を受け取っているとき
   引き続き傷病手当金を受け取ることができます。
 B.改正法施行日(※2)以後に傷病手当金の支給事由が発生したとき
   傷病手当金を受け取ることはできません。

※1…改正法施行日の前日は「平成19年3月31日」です。

※2…改正法施行日は「平成19年4月1日」です。


検索文字列:
AND OR

端プロフィール

端年金CDの請求

端料金表


端障害年金受給への道のり


端障害年金請求手続の代行


ピン障害年金受給後のポイント


端特別障害給付金の支給

端精神障害者保健福祉手帳

端自立支援医療制度(精神障害)


端年金法改正



端平成18年
医療保険改正

端平成16年
改正法における
国民年金
厚生年金保険の
法改正

端保険給付一覧
(医療分野)

端公費負担
医療制度

端年金分野
給付一覧表

端サイトマップ

端注意事項

端用語説明

端Yomi-Search Ver4.21

端よくある質問Q&A

端リンク集


-What's New-

メール受付

2004-10-22 Open

 端合計
 端今日
 端昨日




端 端
Copyright (C) 2004-2007 このページついて詳しく聞く(無料) 社会保険労務士・宅間祥雄事務所 All Rights Reserved.