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障害年金の申請
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障害手当金




※障害手当金については支給要件だけ説明します。年金額等について不明な点は、お気軽にご相談ください。

《支給要件》

障害手当金は、a〜dのいずれにも該当する者に対して支給されます。

a.厚生年金保険の被保険者であった期間中に初診日のある傷病により障害の状態にあること

b.初診日から5年を経過する日までの間に、初診日にかかる傷病が治っている(※1)こと

c.一定の障害の状態にあること

d.「本来の障害厚生年金」と同様の保険料納付要件を満たしていること。

※1…症状が固定して治療の効果が期待出来ない状態を含みます。

《障害手当金の注意点》

障害手当金の支給を受けてしまうと、受給した障害手当金と同一の事由による障害厚生年金が支給されることはありません。安易に請求しないように注意してください。


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