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出産手当金の改正この規定は平成19年4月1日から施行されます。 【出産手当金の改正】健康保険の被保険者が出産のために仕事を休んだ場合において、会社から給料を受けられないときには、出産日(出産が予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間、出産手当金が支給されます。今回の法改正により、出産手当金の受給額が増額されます。具体的には、1日あたり「標準報酬日額の3分の2」に相当する額となります。 なお、「標準報酬日額」の3分の2の額に「50銭未満」の端数が生じた場合は切り捨てとなり、「50銭以上1円未満」の端数があるときは1円に切り上げます。 【出産手当金の額の具体例】例題…標準報酬月額18万円(標準報酬日額6,000円)の場合改正前の額は1日あたり3,600円となっていました。 改正後の額は1日あたり4,000円となります。 例題のケースで「98日間」(出産日以前42日+出産日以後56日)出産手当金を受給すると 改正前だと「3,600円×98日=352,800円」でしたが、 改正後では「4,000円×98日=392,000円」となります。 【任意継続被保険者に対する出産手当金について】任意継続被保険者に対する出産手当金は、以下のように取り扱いが分かれます。A.改正法施行日の前日(※1)において、すでに出産手当金を受け取っているとき 引き続き出産手当金を受け取ることができます。 B.改正法施行日(※2)以後に出産手当金の支給事由が発生したとき 出産手当金を受け取ることはできません。 ※1…改正法施行日の前日は「平成19年3月31日」です。 ※2…改正法施行日は「平成19年4月1日」です。 【健康保険被保険者資格喪失後の出産手当金の廃止】健康保険の被保険者資格取得時から引き続き1年以上被保険者だった人が、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときにも、出産手当金が支給されていました。今回の改正により、上記の人が資格喪失日後6ヵ月以内に出産しても、出産手当金は支給されなくなります。 なお、出産育児一時金については今までどおり支給されます。 |
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